アレス条約 (Ares Conventions)


第1条:核兵器
惑星の地表や全ての民間船舶に対する、如何なる核兵器とそれの派生物の使用も禁止する。この禁止対象には、前述の目標に対する戦術核攻撃も含まれる。宇宙空間の軍事目標に対する限定核攻撃は、星系内の全居住可能惑星の地表より少なくとも75000km離れていない限り禁止とする。

第2条:軌道爆撃
軌道上の資産を使用しての惑星地表上の静止目標(付記事項B−第4節参照)への爆撃は、その破壊が攻撃側の兵員の生存を確保するのに攻撃側が必要であると見なせる正当な軍事目標をその唯一の例外として、禁止する。全ての人口密集地域とその付近への如何なる軌道上からの攻撃も許されない。そして、如何なる軌道上からの攻撃も、後日、条約署名国群により正当に構成された審議会による事後審理の議題となる。

第3条:降伏
戦争による人的損害を教訓とし、全ての戦闘員は降伏を宣言した如何なる部隊の降伏宣言も受け入れなければならない。赤いS字が描かれた白旗を、万国共通の標準降伏旗とし、これにより通常の方式による通信が不可能である如何なる部隊も公平な降伏をする事が可能となるものである。付記事項E内の降伏についての万国共通のガイドラインは、戦時捕虜のその母国への解放に於ける捕虜を取った部隊の捕虜の取り扱いと公正な賠償金についての規定の概略を述べるものである。

第4条:移動の保証
条約署名国の政府と軍司令部は、前述の白旗を休戦を示すシンボルとして受け入れるのに同意するものである。かような休戦旗を揚げた如何なる船舶、車輌、人員も、その土地に関係する法を犯すか何らかの敵対行動をしない限りに於いては、全ての場所の安全な通行が認められる。休戦旗を掲げた者が付記事項Fで規定されている敵対行動に関わった場合、その休戦旗は無効と見なされ、かような個人または集団に対して講じられる如何なる行動も前述の敵対行動を受けた者達の責務となる。挑発行為をしていない休戦旗を揚げた者に対する嫌がらせ行為は、後日、条約署名国群により正当に構成された審議会により審理される。

第5条:都市部戦闘の制限
極稀な状況を除き、都市部での戦闘を決して行ってはならない。攻撃の軍事目標が都市中央部に存在する場合は、攻撃軍は如何なる取られた敵対的な行動にも可能な限りそれに付随する被害を最小限にする事を確実にしなければならない。如何なる理由があろうとも、如何なる民間目標に対する攻撃も決して行ってはならない。この民間目標には、水/空気浄化施設、農業施設、惑星の住民達の生存継続に必要とされるその他の全ての物品が含まれるものである。

第6条:生物・化学兵器
生物・化学兵器は無差別に人命を損なうのみならず、多くの場合に於いて、かような攻撃を受けた如何なる世界の生態系にも永久的な損害を与えるものである。かような兵器の使用、開発、生産は、厳しく禁じられる。

 


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